No.6088 意匠法 【問】 6D3_3 特許出願人は,その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 【解説】 【○】 仮専用実施権者は,特許権となった場合,特許権者と同じ権利を有することから,意匠への変更出願についても仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。 参考:Q3047 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 5 特許出願人は,その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その承諾を得た場合に限り,第一項の規定による出願の変更をすることができる。 |
R7.6.8